継続受託! 指定管理者制度第三者評価
事業者にとって、指定管理者制度第三者評価は「継続的発展の鍵」となるものです。
第三者評価を実施することで改善のための“気づき”が得られ、運営サービスや
経営の質の継続的な向上を図ることができます。
経営創研は指定管理者としての発展をお手伝いいたします。
●指定管理者第三者評価とは
指定管理者第三者評価は、公の施設として、管理運営水準の一層の向上を図るためのモニタリング制度の一つで、管理運営が適切にできているかどうかを第三者が客観的に評価します。
●第三者評価の目的
- 評価結果を公表して施設の運営内容を利用者に知らせる
- 第三者評価の過程・結果を活用し、指定管理者自らの業務改善とサービス向上に生かす。
第三者評価実施のメリット
@公の施設管理運営の基本の見直しができる
評価項目はすべて、公の施設の管理運営の必要条件となる基本的な事項です。評価項目に従って自らの管理運営状況を見直すことで、公の施設の管理運営の必要条件を満たすことができます。
A新たな改善への気づきが得られる
自己評価の過程や、第三者の視点による評価を通じて、それまで気付かなかったサービスや管理運営上の改善点について、新たな気づきが得られます。
B他事例からのヒントが得られる
KSKでは、200以上の施設の評価を実施した実績があります。評価項目について、他施設がどのように取り組んでいるか、様々な工夫をアドバイスすることができます。
Cサービスの特徴をPRできる
自主的な取り組みとして第三者評価を実施する場合、ホームページ等で評価結果を公表することで、利用者や地域の皆様に施設の管理運営状況やサービス向上への取り組みについて理解していただくことができます。
第三者評価のスケジュールと費用
●標準的な評価スケジュール
ステップ1 |
契約締結、評価項目についての説明 |
ステップ2 |
自己評価の実施・提出(指定管理者) 自己評価の内容についての事前分析(評価者) |
ステップ3 |
訪問調査(評価者) |
ステップ4 |
評価結果報告と評価内容についての説明(評価者) |
ステップ5 |
報告書の提出(評価者) |
●評価の費用
次のようなケースに応じて費用が異なってきます。また施設によっても費用が異なります。対象施設ごとにお見積りさせていただきます。
- KSK標準評価項目に基づく評価
- 自治体等の指定評価項目に基づく評価
- 評価項目の新規設定を含む評価
第三者評価制度の枠組み
@自治体の実施する第三者評価の一般的な枠組み

A自主的に実施する第三者評価の枠組み

第三者評価制度の具体例
評価項目の例
| 1.総則 | T-1 施設の目的や基本方針の確立 T-2 施設設置目的の達成度 T-3 職員の勤務実績 T-4 職員のマナー |
| 2.施設・設備の維持管理? | U-1 建物・設備の保守点検 U-2 備品の管理 U-3 清掃業務 U-4 警備業務 U-5 外構施設の保守点検 U-6 植栽等の維持管理 U-7 環境問題への取組 |
| 3.運営業務及びサービスの質の向上? | V-1 利用実績及び施設の稼動率 V-2 受付案内の実施 V-3 適切な利用情報の提供 V-4 広報・PRの実施 V-5 サービス水準の確保 V-6 職員間での情報共有化 V-7 個人情報の保護 V-8 事故防止対策への取組 V-9 事故発生時の対応体制 V-10利用者の意見・苦情の収集体制 V-11利用者の苦情解決体制 V-12 自主事業の実施 V-13 自主事業における独自の工夫 |
| 4.地域及び地域住民との連携? | W-1 .地域や地域住民との交流・連携 W-2 運営委員会の設置・開催 |
| 5.収支状況? | X-1 指定管理料の執行状況 X-2 収支決算状況 X-3 利用料金収入実績 X-4 経費節減の取組 |
判断基準の例
A:判断基準のすべてに該当する
B:判断項目について少なくとも一つは該当する
C:判断基準のいずれにも該当しない